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GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License)
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雑記/マリみてメモ
***0. 定義 「本許諾書」(The License)とは、GNU 一般公衆利用許諾書のバージョン3を指 す。 「『コピーライト』」(Copyright)とは、いわゆる著作権のみならず、半導体マ スクのようなその他の作品に適用される、著作権に類似した法的権利をも意味 する。 (訳注: この規定により、本許諾書は著作権法で保護されたいわゆる「著作物」 よりも広い範囲をカバーすることになる。よってこの訳のライセンス本文中に おいては、work(s)に「著作物」ではなく「作品」という訳語を宛てることにし た。) 「『プログラム』」(The Program)とは、本許諾書の下でライセンスされた、 『コピーライト』が主張可能な作品すべてを意味する。個々のライセンシーは 「あなた」として表現される。ライセンシーは個人でも組織でも構わない。 ある作品の「改変」(modify)とは、その作品の全体ないし一部を、『コピーラ イト』の許可を必要とするようなやり方で複製ないし翻案することを意味する。 ただし、完全に同一なコピーを作成する場合は除く。改変の結果出来た作品は、 以前の作品の「改変されたバージョン」(modified version)、または、以前の 作品を「基にした」(based on)作品と呼ばれる。 「『保護された作品』」(covered work)とは、改変されていない『プログラム』 か、『プログラム』を基にした作品のいずれかを指す。 ある作品の「普及」(propagate)とは、コンピュータ上で実行すること、または 私的なコピーを改変することを除き、適用可能な『コピーライト』法規の下で 許可無く行うと、権利侵害として、直接的、あるいは間接的にあなたが責任を 問われる何らかの行為を意味する。普及には、複製、頒布(改変の有無を問わな い)、公衆への利用可能化が含まれ、またいくつかの国々では他の活動も含まれ る可能性がある。 ある作品の「伝達」(convey)とは、第三者がコピーを作成ないし受領するのを 可能とする普及行為すべてを意味する。ただし、コンピュータネットワーク越 しにユーザとやりとりするだけで、コピーの転送は伴わない場合は、伝達では ない。 対話的なユーザインターフェースが「『適切な法的告知』」(Appropriate Legal Notices)を表示するという場合、そのインターフェースは (1)適切な 『コピーライト』告知を表示し、(2)ユーザに対して、その作品には何の保証も ない(別途保証が提供されている場合は除く)ということ、ライセンシーはその 作品を本許諾書の下で伝達できるということ、そして本許諾書のコピーを見る にはどうしたらよいかということを便利かつ顕著に視認できるような機能を含 むものとする。もしインターフェースが、メニューのようなユーザコマンドや オプションの一覧を表示するならば、その一覧中には上記の基準を満たすよう なアイテムが目立つように含まれていなければならない。
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Last-modified: 2012-12-11(火)