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GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License)
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***6. ソース以外の形式における伝達 あなたは、オブジェクトコード形式の『保護された著作物』を、上記第4項およ び第5項の規定に従って伝達することができる。ただしその場合、あなたは機械 読み取り可能な『対応するソース』も本許諾書の条件に従って、以下のいずれ かの方法で伝達しなければならない。 >>a) オブジェクトコードを物理的製品(物理的頒布媒体を含む)で、あるいは それに組み込んで伝達する。その際、『対応するソース』を、ソフトウェア のやりとりで一般的に使われる耐久性のある物理的媒体に固定していっしょ に頒布する。 >>b) オブジェクトコードを物理的製品(物理的頒布媒体を含む)で、あるいは それに組み込んで伝達する。その際、最低でも3年間、あるいはあなたがその 製品モデルに補修用部品やカスタマーサポートを提供する限り有効な、書面 による申し出を添付する。その申し出には、(1) オブジェクトコードを所有 する者すべてに対して、その製品に含まれるソフトウェアのうち本許諾書で 保護されるものすべてに『対応するソース』のコピーを、ソフトウェアのや りとりで一般的に使われる耐久性のある物理的媒体で頒布する旨を記載する。 その際、物理的にこのソースの伝達を行うのにかかる正当なコスト以上の価 格を要求してはならない。あるいは、(2) 『対応するソース』を無料でネッ トワークサーバから複製するためのアクセスを提供する旨を記載する。 >>c) オブジェクトコードの個々のコピーを、対応するソースを提供するという 書面による申し出のコピーといっしょに伝達する。この選択肢は特別な場合、 かつ非商業的な場合のみに、そしてあなたがオブジェクトコードを上記小項 6bに合致した申し出といっしょに受領した場合にのみに認められる。 >>d) オブジェクトコードを、指定の場所から複製するためのアクセスを提供 することによって伝達し、『対応するソース』に対しても同じ場所を通じて 同じ方法で複製するための同等のアクセスを提供する。伝達は無料でも手数 料を課しても構わないが、『対応するソース』に対して追加的な課金を行っ てはならない。受領者に対して、『対応するソース』をオブジェクトコード といっしょに複製することを義務づける必要はない。オブジェクトコードの 複製元がネットワークサーバの場合、対応するソースは同等の複製機能をサ ポートする異なったサーバ(あなたか第三者が運営)上にあっても良い。その 場合、オブジェクトコードの傍らに、『対応するソース』はどこで見つけら れるかを明確に指示しておかなければならない。どのサーバが『対応するソー ス』をホストするかに関わらず、あなたは『対応するソース』がこれらの条 項を満たすために必要なかぎり利用可能であることを保証する責任がある。 >>e) オブジェクトコードをピア・ツー・ピア伝送を使って伝達する。ただし この場合、あなたは上記小項6dに従い、その作品のオブジェクトコードと 『対応するソース』がどこで一般公衆に無料で提供されるのかということを 他のピアに知らせておかなければならない。 オブジェクトコードの分離した一部であり、そのソースコードが『対応するソー ス』から『システムライブラリ』として除外されているものは、オブジェクト コード作品を伝達する場合に含める必要はない。 「ユーザ製品」(User Product)とは、(1)「コンシューマ製品」(consumer product)、すなわち、個人、子供、あるいは家庭用に通常使用される有形個人 資産すべてか、あるいは(2)居住所における導入を目的に設計ないし販売される ものすべてを指す。ある物品がコンシューマ製品であるかを決定する際疑義が ある場合には、極力範囲を広げる方向で決定されるべきである。ここで、ある 特定のユーザによって受領されたある特定の製品にとっての「通常使用」 (nomally used)とは、その種の製品において典型的な、あるいは一般的な利用 のことであり、その特定のユーザが置かれた状況や、その特定のユーザがその 製品を実際にどう使っているか、どう使うことを予期しているか、あるいは予 期されているかとは関係ない。その製品に相当な商業的、産業的または非コン シューマ的な利用法があったとしても、そうした利用がその製品の唯一重要な 利用形態を代表するものでない限り、その製品はコンシューマ製品である。 ユーザ製品の「『インストール用情報』」(Installation Information)とは、 ユーザ製品内の『保護された作品』に関して、『対応するソース』の改変され たバージョンから得られる『保護された作品』の改変されたバージョンを、イ ンストール、実行するために必要な手法、手順、認証キーやその他の情報すべ てを意味する。この情報は、改変されたオブジェクトコードの継続的な動作が、 改変が為されたということによってのみ拒否されたり妨害されることが決して ないことを保証するのに十分なものでなければならない。 本節の下において、作品をユーザ製品の内で、またはユーザ製品と共に、ある いは特にユーザ製品での利用を念頭においてオブジェクトコードで伝達し、ま たその伝達がユーザ製品の受領者への所有と利用の権利の永遠ないし有期の移 転の一部として起こる場合(移転がどのように行われるかは問わない)、この条 項の下で『対応するソース』は『インストール用情報』と共に提供されなけれ ばならない。しかしこの条件は、あなたと第三者のいずれもが改変されたオブ ジェクトコードをユーザ製品にインストールする能力を有していない際には適 用されない(例えば、作品がROMにインストールされている場合)。 『インストール用情報』を提供する条件には、受領者によって改変ないしイン ストールされた作品、あるいはそうした作品が改変ないしインストールされた ユーザ製品に対し、サービスや保証、アップデートを提供しつづけるという条 件は含まれない。改変自体がネットワークの運用に実質的かつ有害な影響をも たらし、ネットワークを介したコミュニケーションのプロトコルや規則に違反 する場合には、ネットワークアクセスを拒否しても構わない。 伝達される『対応するソース』や提供される『インストール用情報』が本節を 満たすためには、それらが公に文書化された形式で(かつ公衆に対してソースコー ド形式で利用可能な実装とともに)提供されなければならない。この場合、これ らの圧縮展開や読み込み、複製に特別なパスワードやキーを必要としてならな い。
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Last-modified: 2012-12-11(火)